「女の復讐心は永遠と続く」
女の復讐心というのはとても強いもので、「もういいでしょう?」と思っていてもなかなか治まらないもの。
とくに『旦那を奪われた妻の復讐』は、旦那を奪われたという強い恨みから度を越した嫌がらせをしてくることもあります。
強い復讐心をもちながらの嫌がらせは、簡単には対処できず専門家に解決してもらうケースがほとんどです。
こんにちは!amiです。
「不倫をしたのは私だけじゃない!」
嫌がらせをしてくる妻の旦那こそ悪いのでは!?と気持ちもスッキリしないですよね。
もう、私たちの不倫関係も終わっているし「どうぞ夫婦で仲良くしてください…」と思いたいところですが、そうもいきません。
あまりにも酷い嫌がらせが長い期間続くと「何かされるんじゃないか?」という恐怖から普通の生活を送れなくなる女性がいるほどです。
「どうしてまだ嫌がらせをしてくるの?」
「今の状況を抜け出すためにはどうしたらいいの?」
そんな悩みをもつ女性のために「不倫相手の妻が嫌がらせをする理由と対処法」についてお話しします。
不倫という誘惑に手を出してしまったあなたにも原因があります。
しかし、精神的に病んで普通の生活ができなくなってしまう…周りの人へ危害が出てしまうような状況ははやめに抜け出さなくてはいけませんよね。
目次
元不倫相手の妻が嫌がらせをしてくる理由
彼とあなたの中だけで『終わっている』だけなのかもしれません。
嫌がらせをしてくるということは、元不倫相手の妻の中では『戦い』の真っ最中なのでしょう。
「終わったこと」にできないからこそ、あなたに嫌がらせをしてくるのです。
家庭がある男性に手を出してしまうことは、大きなリスクを負うことを実感しました?
次からは、よく考えてから恋愛しましょうね。
「不倫」がトラウマになり憎しみが止まらない
不倫関係は終わったけど、妻の中ではふつふつと怒りの感情や悲しみの感情が出ています。
ましてや、不倫が原因で夫婦仲が悪くなったり、喧嘩が増えたりしているのなら無理もありませんね。
そうなると、その憎しみをぶつける相手は『あなた』になるわけです。
「こんな体験もしたな~」
とあなたは軽く考えているかもしれませんが、一つの家庭を壊してしまったことを忘れてはいけませんよ。
不倫相手だったあなたの幸せを壊したい
夫に不倫をされて
- 「夫を信じられない」
- 「夫婦仲が悪くなった」
- 「愛してくれている自信がない」
など、妻は不幸のどん底に落とされた気分になっているでしょう。
不倫が終わった今でも、いろいろな悩みや葛藤と戦っているのです。
それなのに、あなたは友達と楽しそうに遊んだり新しい恋愛をして『幸せ』。
そんな状況、不幸のどん底にいる妻からしたら絶対に許せませんよね。
「あなたの幸せも壊してやろう!」
という強い復讐心がこみ上げてくるのでしょう。
どれほど自分が辛かったのか知って欲しい
辛い思いをしているのが『自分だけ』というのが許せないのかもしれません。
「私がどれほど悩み、苦痛を味わったのか思い知らせたい!」
という思いから嫌がらせをしているケースもあります。
最初は、少しだけちょっかいを出すつもりが、夫の不倫相手だった女性を目の前にし、復讐することを止められなくなってしまったのかもしれません。
「あなたも辛い思いをしなさい!」と思っているのです。
やられっぱなしも辛い|嫌がらせの種類と当てはまる罪
正直、不倫をされた妻の気持ちも分かります。
女性としても人間としても否定されたのですから復讐くらいしたくなるでしょう。
幸せだった家庭が壊れてしまった怒りや悲しみをあなたにぶつけなければ精神が保てないのかもしれませんね。
それでも、このまま『やられっぱなし』は我慢できません。
やられたことをやり返すわけではありませんが、妻の行為を罰してもらう権利があなたにはあるはずです。
現在受けている嫌がらせがどんな罪に当てはまるのか理解し法律の下で裁いてもらうことも考えてみましょう。
自宅のチャイムを何度も鳴らされる
自宅のチャイムを何度も鳴らす嫌がらせは『迷惑防止条例』に当てはまる場合があります。
「公衆に著しく迷惑をかける行為や暴力的で公序良俗の範疇を超える行為」になるのです。
チャイムを鳴らすこと以外にも、住人が家に帰るのを見張っているような『つきまとい』行為も同じく『迷惑防止条例』になります。
些細な嫌がらせも、度を越してしまえば犯罪になってしまうのです。
迷惑防止条例(めいわくぼうしじょうれい)とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって住民生活の平穏を保持することを目的とする、日本の条例の総称である。
現在では、迷惑防止条例は、ダフ屋行為、痴漢行為、つきまとい行為、ピンクビラ配布行為、押売行為、暴力行為、盗撮行為、のぞき行為、客引き行為、スカウト行為、悪臭行為なども禁じる。
これらの違反に対しての罰則は、自治体ごとに定めているため、自治体によって大幅に異なるほか、複数の条例を定めている自治体もある。条例の内容によっては問題になることもある。
迷惑防止条例は親告罪でないため、被害者の告訴がなくても公訴を提起することができる。
脅迫のメールや電話がくる
元不倫相手の妻から、恐怖を感じる内容のメールや電話は来ていませんか?
もし来ているとしたら『脅迫罪』に当てはまる可能性があります。
- 「お前を殺してやる」
- 「生活できなくしてやる」
- 「無視していると殴りに行く」
など、内容を見ただけでも怖くなり身の危険を感じますよね。
メールや電話は証拠になるので、しっかりと残しておいてください。
脅迫罪(きょうはくざい)とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。
第222条 (脅迫罪)
1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
会社や近所へ嘘の噂を流される
自分はしたこともない、言ったこともないような嘘を噂として広める行為は『名誉毀損罪』に当てはまる場合があります。
噂の内容が真実か嘘かによっても罪の重さは変わりますが、『チャイムを鳴らす』と同様に、度を越した行為は十分犯罪になります。
人の口から広まる噂話だけでなく、紙に書いてばらまかれたり、ネットで特定できるような書き込みをすることも同様の罪に問われます。
名誉毀損罪とは、社会的評価を害するおそれのある状態を発生させることで既遂に達する抽象的危険犯である。
第230条(名誉毀損罪)
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
お金を請求される
不倫をしたのですから、慰謝料を請求されることは仕方がありません。
しかし、正当な順序で請求された慰謝料とは違い、脅し文句をぶら下げて不倫相手の妻本人があなたに直接慰謝料を請求していませんか?
これは『恐喝罪』に当てはまる可能性があります。
暴力や相手の弱みを握って、お金や物を要求するような行為は犯罪になるのです。
「私が悪いから…」
「お金を渡せば静かにしていてくれるから…」
という考えは捨てて弁護士など、専門家に相談してみましょう。
恐喝罪(きょうかつざい)とは、暴力や相手の公表できない弱みを握るなどして脅迫すること等で相手を畏怖させ、金銭その他の財物を脅し取ることを内容とする犯罪。
刑法249条(恐喝罪)
1.人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する(財物恐喝罪)。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(利益恐喝罪、二項恐喝罪)。
自分の力だけでは解決できない|嫌がらせの対処法を知ろう!
旦那さまを奪って夫婦生活を壊したのですから、あなたもある程度の罪は背負う必要があります。
正当に請求された慰謝料があるなら払いましょう。
直接謝罪を求められたのなら反省の気持ちをこめて謝罪しましょう。
しっかり罪を償って嫌がらせ問題を解決したのなら、普段通りの生活を送れるようになるでしょう。
それでも嫌がらせが終わらない場合には、警察や弁護士に頼るしかありません。
『いつまでも嫌がらせが終わらない』場合の対処法を考えてみましょう。
警察に相談して注意してもらう
まずは警察へ相談にいきましょう。
嫌がらせをやめさせるには警察に注意してもらうことが最も効果的です。
度を越した行為でない限り『逮捕』まではいかないかもしれませんが、警察が本人へ直接話してくれるので効果が出ると思いますよ。
「私はこんな悪いことをしていたんだ!」と気付いて嫌がらせが終わることを…願いたいですね。
弁護士に相談して訴える
弁護士に相談するのも効果があります。
「警察に注意されても嫌がらせをやめてくれない」
「法的に裁いて欲しい!」
と思うのであれば弁護士へ相談してみましょう。
- どう動けばあなたが有利になるのか
- 嫌がらせのどの部分が罪に当てはまるのか
- 訴えたい場合にはどのような証拠を取っておけばいいのか
など、具体的な相談を受けてくれます。
弁護士から手紙がくれば相手もさすがに手を引いてくれるでしょう。
信頼できる「男性」を入れて話し合う
心からの謝罪を伝えるため、妻と話し合うことで嫌がらせ行為が終わるかもしれません。
ここで元不倫相手に連絡するのはダメ!
「まだ連絡し合っているの!?」なんて勘違いされてしまえば嫌がらせがエスカレートしてしまう可能性が高くなります。
なので、嫌がらせをしてきた本人である妻に「話し合いたいのですが」と伝えてみましょう。
そして、『もしも』の危険を考え、信頼できる男性を仲介に入れましょう。
女性を仲介に入れてしまうと話しがこじれやすいので、男性がおススメです。
- 不倫に対しての謝罪
- 今のあなたの気持ち
- 嫌がらせを終わりにして欲しいということ
この3つをしっかりと話し合い書面に書きましょう。
話しが通じる人であれば、警察や弁護士へ頼らなくても解決できるかもしれません。
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あなたが困っていると更に燃えあがります
『元不倫相手の妻からの嫌がらせ』についてお話ししてきましたが、あなたが一番やってはいけないことについてお話をしていませんでしたね。
それは「私が悪いのだから…」と全てに受け身でいることです。
基本的に嫌がらせをしている理由は『あなたを苦しませたいから』です。
嫌がらせを我慢したり、受け身になりすぎていると更に嫌がらせはエスカレートしていきます。
平和な生活を取り戻すためには、早めの対処が重要です。
精神的に病んでしまったり、取り返しのつかない問題になる前に行動を起こしていきましょう!
そして、全てが解決した時には『夫に不倫をされた妻』の気持ちも少し理解してあげて欲しいな…と思います。
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